グリーンピースジャパンが鯨肉を窃盗

グリーンピースジャパンが鯨肉を窃盗
(続売新聞 - 05月15日 11:54)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=488346&media_id=20
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080515-OYT1T00358.htm


暴力的で違法性の高い環境テロリズムを行うことで、FBIや公安の監視対象ともなっているNGO団体「グリーンピースジャパン」は、宅配会社「西濃運輸株式会社」の配送所に無断で忍び込み、個人が発送した荷物を非合法な手段で盗み取ったことをサイト上で告白した。直接の窃盗行為を行ったのは、グリーンピースジャパン海洋生態系問題部長・佐藤潤一容疑者。
窃盗の被害にあった荷主は調査捕鯨船「日新丸」の乗組員で、窃盗を告白したグリーンピースによれば、「(盗んだ)荷物の内容は捕鯨船の乗組員が下船時に受領した鯨肉23kg余り」とされている。


グリーンピース側は、乗組員が荷物を発送した際の発送伝票を盗み見て、荷物の内容物について、荷主が捕鯨船乗組員であることから「クジラベーコンの材料になるなどの高級品とされる鯨肉に違いない」と判断。発送伝票に基づき、西濃運輸配送所に無断侵入、到着していた荷物を、荷主である乗組員や西濃運輸側に無断で盗み出し、荷主の同意を得ずに勝手に開梱していた。


荷物の内容についてグリーンピース側は「違法性がある業務上横領の証拠品。荷主の乗組員を告発する」とうそぶいているが、グリーンピースによる計画的窃盗行為であることに代わりはなく、グリーンピースが証拠と強弁する荷物について、荷主及び西濃運輸には返還されていない。


西濃運輸は、荷物は誤配または紛失していると考え、輸送過程の事故や盗難を念頭に内部調査を進めていたが、グリーンピースによる窃盗行為が明るみに出たことについて、15日に警察に遺失物の届け出を行った上で「このような形で発見され驚いている」としている。
西濃運輸が盗難届ではなく紛失届に留まっていることについて、西濃内部からは「野党議員による仲介があった」とする情報が囁かれている他、グリーンピースの主張をいち早くスクープしたのが朝日新聞一社のみであったことから、永田寿康元民主議員による偽メール事件や朝日新聞珊瑚事件に連なる、証拠捏造事件の疑いが濃厚となってきた。


鯨肉は通常、捕鯨船内で解体し、食用部分を共同船舶が市場で販売、収益は調査費用(約60億円)の一部にあてている。
財団法人「日本鯨類研究所」(鯨研)によれば、共同船舶は「乗組員は下船時に1人10キロの鯨肉を土産とするほか、3.2キロまでの購入が認められている。また、他の乗組員が買わなければ、その分の購入も可能だ」としている。グリーンピース側が盗んだ荷物の内容が、仮に10キロを越える鯨肉であったとしても、グリーンピース側の言う業務上横領には当たらない。その上、「そもそも、鯨肉は施錠された船内冷凍庫に保管されている。乗組員個人が勝手に数十キロを持ち出すことは物理的に不可能。あり得ない(鯨研)」という。


グリーンピース側は盗んだ鯨肉を食用としていることを告白している(http://image.blog.livedoor.jp/dqnplus/imgs/1/d/1dddf743.jpg)。
こうしたグリーンピース側の態度について、「高級品である鯨肉を配送所から盗み出して私的な食用とした上で荷主を告発しようというのは、食い逃げ犯人が食堂を訴えるようなもの。盗人猛々しい」との批判の声が上がっている。

要するに、グリーンピースは泥棒をしたということです。
警察権(捜査権)のないNGO団体が、捜査令状や権限がなくても証拠品を提供者の同意なく押収する行為は、日本では「窃盗」にしかならないわけですが、こうした窃盗行為を「私的捜査」として認める場合、今後、同様の「捜査権のない団体が、令状や権限と無関係に証拠品押収を行える」ということになります。
こうした「証拠品押収のためなら警察以外の団体・個人にも違法行為が許される」という前例ができた場合、犯罪証拠品を捜査権のない団体が勝手にでっちあげることが可能になります。
例えば、以下のような事例。

  • 脱税の可能性がある
  • 麻薬などを隠し持っている可能性がある
  • 人種差別・差別的発言を行った可能性がある
  • 児童猥褻物を隠し持っている可能性がある
  • アダルトアニメなどを隠し持っている可能性がある

などなど。
実際にあったかどうかではなくて、「そういう可能性がある」という前提で警察権が行使され、それが事実であってもなくても、社会的に抹殺されてしまう危険性があることから、「人権擁護法」や「児童ポルノ防止法」などの内容について慎重論が出ていることは既に知られていますが、今回のグリーンピースの窃盗行為を「証拠品押収のためならば違法ではない」と認めてしまうことになると、こうした「でっちあげ捜査」を、特定の団体(NGOなど、捜査権・警察権を持たない組織や個人)が、自由に行えるという前例になってしまう恐れがあります。


グリーンピースの主張に従って、幾つかの新聞は「証拠品を確保」という表現をしているようですが、証拠品の確保を行えるのは日本では裁判所からの令状を得た公的捜査機関のみです。グリーンピース公益法人でもなければ、捜査機関でもありませんし、今回の行為は「証拠品確保」ではなく「窃盗」であることに違いはありません。
捜査令状のない私的団体が窃盗行為によって得たものの中に、犯罪の証拠があったと主張するのは、悪徳警官が無実の主人公のポケットに覚せい剤の小袋を押し込んで、「なんだこれは。貴様、現行犯で逮捕だ」と言い張るようなものです。
捜査権のない団体・個人が、結論ありきの悪意を持って「証拠品」と言い張っている窃盗押収物の中身をすり替えていないと言える確証はどこにもありません。
泥棒の言い分は、それが泥棒であるが故に信用されないのです。


大事なことなので、子どもにもわかるようにもう一度。
他人のものを勝手に盗むのは泥棒。

*1

*1:なお、この記事は複数ソースから事実関係を抜き出した上で、日本の「報道文学」の書法に則ってw再構成し、事実に即したタイトルを付け直したたものです。リンク先の記事と同一ではありませんw 転載はご自由に。ところで、ソース漁ってたら「暴緑団」という表記出てきて、ちとツボに入った。ゴロよすぎ。